フリーランスエンジニア

フリーランスに関係がある税金

会社員の場合、税金は給料から天引きされますが、フリーランスの場合、自分で申告や納付をしなければなりません。 フリーランスに関係がある税金を記載します。※記載している税額の計算方法は正確ではありません。条件により変化します。




所得税

前年の1年間の課税所得の4~45%に税額控除等を引いて1.021という値を掛けた金額を納税します。 4~45%の税率は所得が増えるほど税率が上がる累進課税です。

2月16日~3月15日の間に確定申告(自分で所得を計算して税務署に申告)して納税します。




消費税

消費税を納めないといけない事業者を課税事業者、納めなくてよい事業者を免税事業者と言います。

前々年の課税売上が1000万円以上の場合は課税事業者になります。 課税売上1000万円未満は免税事業者ですが、前々年が課税売上が1000万円未満でも前年の1月~6月末までの半年間(特定期間と言います)に課税売上が1000万円以上になると課税事業者になります。 また、令和5年10月1日に導入されるインボイス制度で適格請求書発行事業者になった場合も課税事業者になります。

2月16日~3月31日の間に確定申告して納税します。




住民税

所得割と均等割の合計を納税します。

  • 所得割:前年の1年間の課税所得の10%

  • 均等割:一定金額 ※自治体によって金額が異なります。


確定申告をもとに自治体が計算し、納税通知書と納付書が送られてきます。 6月末、8月末、10月末、1月末の4回に納付期限が分けられています。




事業税

前年の1年間の事業所得(及び不動産所得の合計)が290万円を超えている場合に納税します。雑所得は含みません。事業所得の合計が290万円以下は免税です。 事業所得から290万円引いた金額の0~5%を納税します。0~5%の税率は職種によって異なります。開業届や確定申告の職業欄で自治体が職種を判断して税率が決められます。

確定申告をもとに自治体が計算し、納税通知書と納付書が送られてきます。 8月末、11月末の2回に納付期限が分けらています。